行政書士の業務

行政書士の業務としては

行政書士の業務

が言われています。たとえば、依頼を受けて役所に提出する許認可の書類などの作成や提出手続き行為を代理することや、遺言書や示談書・契約書などを作成するなどの事務手続きを行います。
なお、行政書士には守秘義務があります(行政書士法12条)。
したがって、相談内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

公正証書作成

公正証書とは公証人が法律行為などに関する事実について作成した証書です。実印・印鑑証明書を公証役場に持参して作成することになります。たとえば金銭の貸し借りでも公正証書を作成することにより、後日紛争状態になった場合でも証明力の高い証拠となります。

内容証明郵便

郵送した文書の内容を郵便事業株式会社(日本郵便)が証明してくれる郵便物です。後日訴訟になった時に、いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったかの証拠となります。ただし内容が正しいことまでは証明されませんのでご注意ください。

交通事故

交通事故によって負傷した場合の損害は、①積極的損害、②消極的損害、③精神的損害の3種類があります。①は治療費や入院費などのことです。②は仕事を休むことによる損害です。専業主婦にも認められます。③はいわゆる慰謝料です。被害を受けた場合は、加害者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求権が生じます。
ただし、加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社とのやり取りになるのが現実です。

農地転用許可

農地の転用・売買には原則として都道府県知事の許可が必要です。その許可を得るためには農業委員会を通じて許可申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。
許可を受けないでなされた転用のための売買は無効となりますのでご注意ください。

遺言書作成

遺言書には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。
①自筆証書遺言とは、遺言者が紙に自筆で遺言を書き、署名、押印して作成します。
②公正証書遺言とは、遺言者が口述した内容を公証人がまとめ保管します。
③秘密証書遺言とは、遺言者が書面に内容を記し、署名・押印して封を閉じた上で、公証人と2人の証人前で自分で作成した遺言書であることを述べます。
「遺言書」は、あなたの最終意思を相続人に伝えるものです。
後々の紛争を回避するためにはむしろ有益なものとなります。
願いや想いをかたちにしてみませんか!

相続

ある人の死亡によりその死亡した人(被相続人と言います)の財産的な地位を引き継ぐことが相続です。
すなわち、土地や建物などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も引き継ぐこととなります。その際、財産を引き継ぐ一定の身分関係にある人(相続人と言います)は、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つの方法の誰かを選択することができます。
ただし②③の場合は、自己のための相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期間制限があるのでご注意ください。

成年後見

認知症のような精神上の障害のため判断能力を欠く場合、家庭裁判所で後見開始の審判を受けると、本人がした高価な買い物や、財産の売買や借金を取り消すことができるようになります。

建設業許可

車庫証明

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